1950-03-14 第7回国会 衆議院 本会議 第26号
現行衆議院議員選挙法に、大正十四年普通選挙法施行せられることともに設定せられたものであることは、皆様御承知の通りであります。以来幾多の修正と関係法令が設定せられました結果、以来多岐にわたり、専門家にあらざれば理解しがたきことになり、ここに総合的統一立法が要請せらるることとなつたのであります。
現行衆議院議員選挙法に、大正十四年普通選挙法施行せられることともに設定せられたものであることは、皆様御承知の通りであります。以来幾多の修正と関係法令が設定せられました結果、以来多岐にわたり、専門家にあらざれば理解しがたきことになり、ここに総合的統一立法が要請せらるることとなつたのであります。
現行衆議院議員選挙法は、大正十四年普通選挙が施行せられると共に制定せられたものであることは、皆様御承知の通りであります。爾来幾多の修正と、関係法令が制定せられました結果、複雑多岐に亘り、專門家に非らざれば理解い難きこととなり、ここに総合的、統一立法が要請せられることとなつたのであります。
○法制局参事(寺光忠君) 第六は現行衆議院議員選挙法の百四十條の三の規定のままでございますが、これにつきましては総則の中に規定することが不穩当であるという御意見と、むしろこれを基本法の中から消除すべしという御意見がありました。昨日の第六に関する経過はそのようでございました。
それから第二には、現行衆議院議員選挙法の八條及び九條に規定しておりますところの被選挙権の制限を、被選挙権の関する限りにおいてはそのままにいたしまして、立候補についての制限に変えております。これも仮案の方で、そのまま採入れました。 それから選挙人名簿につきまして基本名簿というものと補充名簿というものの二本建にすることにいたしております。
○法制局参事(寺光忠君) この第七の規定は現行衆議院議員選挙法、参議院議員選挙法の規定をそのまま取入れただけでございまして、その点につきまして特に考慮いたさなかつたのであります。
現行衆議院議員選挙法のように改正すべきであるという意見がありました。 それから特別投票につきましては相当ございましたが、特別投票の範囲を拡げて、直接開票管理者宛に送付を認めるべきであるというふうなことでございます。
問題の起ります公務員の立候補の制限でありますが、これは大体において現行衆議院議員選挙法の第六十七條第二項の制限は緩和すべきであるという意見が相当強かつたのであります。
四の戸別訪問につきましては、現行衆議院議員選挙法におきまして、第九十八條に、「何人ト雖投票ヲ得若ハ得シメ又ハ得シメサルノ目的ヲ以テ戸別訪問ヲ爲スコトヲ得ス」こういうように規定いたしております。又参議院議員選挙法も同樣趣旨の規定をしておるのでありますが、この戸別訪問を禁止する必要があるかないかということであります。
現行衆議院議員選挙法の百條の二におきまして、「何人ト雖選挙ノ期日後ニ於テ当選又ハ落選ニ関シ選挙人ニ挨拶スルノ目的ヲ以テ左ノ各号ニ掲クル行爲ヲ爲スコトヲ得ス」、こういうふうに規定いたして、選挙期日後の特定の行爲を禁止しております。
選挙費用につきましては、現行衆議院議員選挙法の第百二條におきまして、「選挙運動ノ費用ハ議員候補者一人ニ付左ノ各号ノ額ヲ超ユルコトヲ得ス」、かように規定いたしておりまして、「選挙区内ノ議員ノ定数ヲ以テ選挙人名簿確定ノ日ニ於テ之ニ記載セラレタル者ノ総数ヲ除シテ後タル数ヲ命令ヲ以テ定ムル金額ニ乘シテ得タル額」尚二号におきまして選挙の一部無効の場合における費用の算出方法を規定いたしております。
開票管理者につきましては、現行衆議院議員選挙法におきましては、第四十四條に「開票管理者ハ選挙権ヲ有スル者ノ中ニ就キ市町村ノ選挙管理委員会ノ選任シタル者ヲ以テ之ニ充ツ」というような規定がございます。又参議院議員選挙法にも同樣趣旨の規定を置いておりまして、地方自治法関係の規定も同樣趣旨の規定を置いております。
十六の問題は、立候補につきまして重複して立候補ができないことに現行衆議院議員選挙法ではなつておるのでありますが、この点につきまして現行参議院議員選挙法もこれを踏襲いたしておりますが、どうしたらいいかと、こういう問題であります。
、この問題につきまして、第一の選挙の制度のところですでに関連して出た問題でありますけれども、選挙人名簿の登録につきまして、現行衆議院議員選挙法及び参議院議員選挙法は六ケ月の住所を要件としておるのであります。選挙権は日本人で年齢二十以上の者はこれを持てる。
尚十の繰上投票の問題につきましては、現行衆議院議員選挙法第三十六條に、島嶼その他交通不便の地にして前條の期日に投票函を送致することができない事情があると認めた場合におきまして、選挙管理委員会の適宜に投票の期日を定めるというような規定もありますので、こういうような点、如何にこれをするかどうか、尚この規定につきましては、参議院議員選挙法につきましても同様趣旨の規定を置いております。
この問題につきましては、現行衆議院議員選挙法は「投票管理者ハ選挙権ヲ有スル者ノ中ニ就キ市町村ノ選挙管理委員会、選任シタル者ヲ以テ之ニ充ツ」というように規定しておりまして、その点につきましては参議院議員選挙法も同樣の趣旨で規定をしております。別段投票管理者の選任に関しまして、現在学説なり或いは地方の声でこれに関する変更の声を未だ聞いておらないのでありますが、一應問題として提供した次第であります。
○法制局參事(菊井三郎君) (四)の問題は、議員候補者が議員と相兼ねることのできない公務員となつた場合において候補者を辞するものとみなすかどうかということでありまして、これは現行衆議院議員選挙法の六十七條の八項に「第一項乃至第三項ノ届出アリタル者」というのは、立候者の届出ででありますが、そういう届出をした者が、法律の定めるところによりまして、衆議院議員と兼ねることを得ない國又は地方公共團体の公務員となつたときには
この年齢につきまして、衆議院議員選挙法についてはどうか、現行衆議院議員選挙法は年齢二十五年以上、こういうふうになつておりますが、この点につきましてどうかということであります。又(2)の参議院議員選挙法につきましては年齢三十年以上となつておりますが、この点についてもどう考えて行つたらよいかという問題があると思います。