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10件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1950-03-14 第7回国会 衆議院 本会議 第26号

現行衆議院議員選挙法に、大正十四年普通選挙法施行せられることともに設定せられたものであることは、皆様承知通りであります。以来幾多修正関係法令が設定せられました結果、以来多岐にわたり、専門家にあらざれば理解しがたきことになり、ここに総合的統一立法が要請せらるることとなつたのであります。

生田和平

1950-03-07 第7回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第7号

現行衆議院議員選挙法は、大正十四年普通選挙が施行せられると共に制定せられたものであることは、皆様承知通りであります。爾来幾多修正と、関係法令が制定せられました結果、複雑多岐に亘り、專門家に非らざれば理解い難きこととなり、ここに総合的、統一立法が要請せられることとなつたのであります。  

生田和平

1949-10-18 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第17号

法制局参事寺光忠君) 第六は現行衆議院議員選挙法の百四十條の三の規定のままでございますが、これにつきましては総則の中に規定することが不穩当であるという御意見と、むしろこれを基本法の中から消除すべしという御意見がありました。昨日の第六に関する経過はそのようでございました。

寺光忠

1949-10-17 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第16号

それから第二には、現行衆議院議員選挙法八條及び九條に規定しておりますところの被選挙権制限を、被選挙権の関する限りにおいてはそのままにいたしまして、立候補についての制限に変えております。これも仮案の方で、そのまま採入れました。  それから選挙人名簿につきまして基本名簿というものと補充名簿というものの二本建にすることにいたしております。

寺光忠

1949-07-02 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第6号

四の戸別訪問につきましては、現行衆議院議員選挙法におきまして、第九十八條に、「何人ト雖投票ヲ得若ハ得シメハ得シメサルノ目的以テ戸別訪問爲スコトヲ得ス」こういうように規定いたしております。又参議院議員選挙法も同樣趣旨規定をしておるのでありますが、この戸別訪問を禁止する必要があるかないかということであります。

菊井三郎

1949-07-02 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第6号

選挙費用につきましては、現行衆議院議員選挙法の第百二條におきまして、「選挙運動費用ハ議員候補者一人ニ付左ノ各号ノ額ヲ超ユルコトヲ得ス」、かように規定いたしておりまして、「選挙区内議員ノ定数ヲ以テ選挙人名簿確定日ニ於テニ記載セラレタル者ノ総数ヲ除シテ後タル数ヲ命令ヲ以テムル金額ニ乘シテ得タル額」尚二号におきまして選挙の一部無効の場合における費用算出方法規定いたしております。

菊井三郎

1949-07-01 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号

開票管理者につきましては、現行衆議院議員選挙法におきましては、第四十四條に「開票管理者ハ選挙権ヲ有スル者ノ中ニ就キ市町村選挙管理委員会選任シタル者以テニ充ツ」というような規定がございます。又参議院議員選挙法にも同樣趣旨規定を置いておりまして、地方自治法関係規定も同樣趣旨規定を置いております。

菊井三郎

1949-06-30 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第4号

尚十の繰上投票の問題につきましては、現行衆議院議員選挙法第三十六條に、島嶼その他交通不便の地にして前條の期日投票函を送致することができない事情があると認めた場合におきまして、選挙管理委員会の適宜に投票期日を定めるというような規定もありますので、こういうような点、如何にこれをするかどうか、尚この規定につきましては、参議院議員選挙法につきましても同様趣旨規定を置いております。

菊井三郎

1949-06-30 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第4号

この問題につきましては、現行衆議院議員選挙法は「投票管理者ハ選挙権ヲ有スル者ノ中ニ就キ市町村選挙管理委員会選任シタル者以テニ充ツ」というように規定しておりまして、その点につきましては参議院議員選挙法も同樣の趣旨規定をしております。別段投票管理者選任に関しまして、現在学説なり或いは地方の声でこれに関する変更の声を未だ聞いておらないのでありますが、一應問題として提供した次第であります。  

菊井三郎

1949-06-29 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第3号

法制局參事菊井三郎君) (四)の問題は、議員候補者議員と相兼ねることのできない公務員なつた場合において候補者を辞するものとみなすかどうかということでありまして、これは現行衆議院議員選挙法の六十七條の八項に「第一項乃至第三項ノ届出アリタル者」というのは、立候者届出ででありますが、そういう届出をした者が、法律の定めるところによりまして、衆議院議員と兼ねることを得ない國又は地方公共團体公務員なつたときには

菊井三郎

1949-06-28 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号

この年齢につきまして、衆議院議員選挙法についてはどうか、現行衆議院議員選挙法年齢二十五年以上、こういうふうになつておりますが、この点につきましてどうかということであります。又(2)の参議院議員選挙法につきましては年齢三十年以上となつておりますが、この点についてもどう考えて行つたらよいかという問題があると思います。

菊井三郎

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